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トレーラーは重量オーバーしていないのに「軸重超過」と表示されることがある

昨日、NEXCO西日本の「車両制限令違反者講習会」に行ってきました。
トレーラーを運行している会社では、時々この講習の案内が来ることがあります。
トレーラーなどの大型車両は、
通行許可証で指定された道路以外を走行した場合、NEXCOや警察の検問で確認され、橋や道路などのインフラに負担を与える可能性があるということで、警告や処分の対象になることがあります。
当社でも、営業所間や東阪間の倉庫、お客様工場など、普段走る場所については通行許可を取得しています。
ただ、例えば
・たまたま違うICを使った
・ルート変更した
などの時に、運悪く検問に当たると点数が付き、一定の回数になると今回のような講習対象になります。
ちなみに当社の場合は
昨年1回・おととし1回の計2回で講習対象でした。
常習という訳ではないのですが、こういう制度があるということですね。
「重量オーバーしていないのに軸重超過?」という話
講習の中で、運転手さんからよく聞く話がありました。
「積載重量は問題ないのに、高速道路の表示板で
軸重超過と表示されることがある」
これ、実は理由があります。
高速道路では、走行している車両の**軸重(タイヤ1軸あたりの重量)**を自動で計測しています。
トレーラーの場合、主に
**トラクタの後輪部分(駆動軸)**で計測されることが多いそうです。
そのため、総重量は問題なくても、荷物のバランスによって表示が出ることがあります。
例えばこんなケース
荷下ろしをしながら走る場合
複数箇所で荷物を降ろす運行の場合
後ろから荷物を降ろす
↓
残った荷物が前側に寄る
↓
トラクタ後輪に重量が集中する
この結果、
出発時は問題なくても途中で軸重が増えることがあります。
荷物が前に偏っている場合
荷姿や積み方によって、荷物が前側に偏ると
トラクタの駆動軸に荷重が集中し、
軸重超過と表示されることがあるそうです。
冷凍車の場合
冷凍車は、箱の前側に冷凍機が付いています。
これも前側重量になるため、状況によっては軸重に影響することがあるそうです。
計測地点でブレーキをかけた場合
意外だったのですが、計測地点で
・強めのブレーキ
・減速
をすると、荷重移動で数値が変わる場合もあるそうです。
ただし「表示=即違反」ではない
ここは安心してほしい部分ですが、
高速道路の表示板で
**「軸重超過」**と出ても、すぐに違反になる訳ではありません。
NEXCO側で
・走行状況
・車両情報
・許可内容
などを確認して判断されるそうです。
また、もし通知が来た場合でも
・通行許可書
・積載貨物の明細(送り状など)
を提出し、弁明の機会もあるとのことでした。
現場では色々な事情がある
トレーラーの運行は、机の上の数字だけでは説明できない部分も多いです。
荷物の形状
積み方
荷下ろし順序
冷凍機などの装備
こうした条件で重量バランスは変わります。
もちろんルールは守る必要がありますが、現場の事情も理解した上で制度が運用されていることは、少し安心しました。
運送会社の仕事は、
道路という公共インフラを使わせてもらって成り立っています。
だからこそ、
「知らなかった」ではなく
「理解して運行する」
ということが大切なんだろうなと改めて感じた講習でした。